直扱い

保険基礎用語集 「直扱い」の解説

直扱い

代理店扱いとなりますので意味は次の通りとなります。損害保険契約は、その取扱者によって、代理店扱い、保険仲立人扱いと直扱いとに区分されます。代理店扱いとは、代理店(使用人が扱う場合を含む)が取扱った保険契約をいい、保険仲立人扱いとは、保険仲立人が取扱った保険契約をいいます。また直扱いとは、代理店または保険仲立人を仲介せず、保険会社役員または使用人(直販社員特別研修生等を含む)が直接取扱った保険契約をいいます。現在、損害保険契約の募集は、代理店が主体となって行っています。生命保険契約は、営業職員扱いが主であるが、募集代理店扱い、内務職員扱いなどもあります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

今日のキーワード

仕事納

〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...

仕事納の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android