デジタル大辞泉 「直轄事業地方負担金制度」の意味・読み・例文・類語
ちょっかつじぎょう‐ちほうふたんきんせいど〔チヨクカツジゲフチハウフタンキンセイド〕【直轄事業地方負担金制度】
[補説]直轄事業のうち道路・河川事業については、事前に協議する制度がなく、国が一方的に計画・実施し、地方は費用負担のみ求められてきた。そのため、必ずしも地域の実情にそぐわない事業が行われたり、地方自治体の財政を圧迫していることが指摘されるようになった。財政難から多くの地方自治体が財政支出の見直しを迫られている中、大阪府が平成21年度(2009)分の支払いの一部拒否を表明したことを契機に、情報開示の徹底や制度の改善を求める動きが高まった。