直轄事業地方負担金制度(読み)チョッカツジギョウチホウフタンキンセイド

デジタル大辞泉 「直轄事業地方負担金制度」の意味・読み・例文・類語

ちょっかつじぎょう‐ちほうふたんきんせいど〔チヨクカツジゲフチハウフタンキンセイド〕【直轄事業地方負担金制度】

国が行う直轄事業にかかる費用の一部を地方公共団体が負担する制度地方財政法により地元自治体に費用の一部負担が義務づけられ、道路法河川法などに国と地方の負担の割合が定められている。直轄事業負担金制度。地方負担金制度。
[補説]直轄事業のうち道路・河川事業については、事前に協議する制度がなく、国が一方的に計画・実施し、地方は費用負担のみ求められてきた。そのため、必ずしも地域の実情にそぐわない事業が行われたり、地方自治体財政を圧迫していることが指摘されるようになった。財政難から多くの地方自治体が財政支出の見直しを迫られている中、大阪府が平成21年度(2009)分の支払いの一部拒否を表明したことを契機に、情報開示の徹底や制度の改善を求める動きが高まった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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