精選版 日本国語大辞典 「相当官吏」の意味・読み・例文・類語 そうとう‐かんり サウタウクヮンリ【相当官吏】 〘名〙① その事項について職権を有する官吏。※逃亡犯罪人引渡条例(明治二〇年)(1887)一一条「某所犯に付訴ありたる国の相当官吏に於て発したると認め得べき逮捕状」② 旧制で、官等は与えられないが官吏と同等の待遇を受けた職員。官・国幣社の神職、三等郵便局長など。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報