国幣社(読み)コクヘイシャ

デジタル大辞泉 「国幣社」の意味・読み・例文・類語

こくへい‐しゃ【国幣社】

官幣社に次ぐ社格神社。古くは国司から幣帛へいはくを奉り、明治以降は祈年祭新嘗祭にいなめさいには皇室から、例祭には国庫から幣帛が奉られた。大社中社・小社の別があり、主に国土経営に功績のあった神を祭る。昭和21年(1946)廃止。→官幣社

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精選版 日本国語大辞典 「国幣社」の意味・読み・例文・類語

こくへい‐しゃ【国幣社】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 古く、国司から幣帛(へいはく)を奉った官幣社に次ぐ社格の神社。国社。
  3. 明治以降、第二次大戦終戦までの間、地方官がこれをまつり、祈年祭、新嘗祭には宮内省から、例祭には国庫からそれぞれ幣帛料が供進された神社。大社・中社・小社の三等級があり、国土経営に功績のあった神をまつったもの。国社。
    1. [初出の実例]「中小六十二社地方官所祭為国幣社」(出典太政官布告‐明治四年(1871)五月一四日)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「国幣社」の解説

国幣社
こくへいしゃ

神社の社格の一つ。古代律令制下では神祇官の管する官社は,毎年2月の祈年祭に神祇官から奉幣をうけたが,798年(延暦17)僻遠の地にある官社には神祇官にかわって国司が奉幣すること(国司班幣)が定められ,官幣社と国幣社との別が生じた。それぞれ大社・小社の別があり,「延喜式」には3132座の官社のうち国幣大社188座,小社2207座が記されている。幣帛(へいはく)には正税が用いられ,品目数量とも官幣よりはるかに少ない。1871年(明治4)国家神道のもとで改めて官国幣社の制が定められ,地方官の祭る神社が国幣社とされた。大社・中社・小社にわけられ,祈年・新嘗(にいなめ)祭には宮内省から,例祭には国庫から神饌幣帛料が供出された。1946年(昭和21)廃止。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国幣社」の意味・わかりやすい解説

国幣社
こくへいしゃ

神社の社格の一つ。神社が国家管理下にあった時代、律令制(りつりょうせい)下、国司の庁から幣帛(へいはく)を奉られた神社の総称。明治の制では祈年(きねん)祭・新嘗(にいなめ)祭に皇室から幣帛が、例祭には国庫から幣帛料が供進(きょうしん)された。

[編集部]

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旺文社日本史事典 三訂版 「国幣社」の解説

国幣社
こくへいしゃ

神社の社格の一つ
平安時代の『延喜式』にみられ,南北朝時代以降衰退した。1871年に再興され,神祇官の祭る宮幣社に対し,地方官の祭る神社を国幣社とした。1945年廃止。

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百科事典マイペディア 「国幣社」の意味・わかりやすい解説

国幣社【こくへいしゃ】

式内社

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世界大百科事典(旧版)内の国幣社の言及

【官国幣社】より

…神社を国家が直接管理した時代の社格の一つ。官幣社と国幣社の総称。官社ともいう。…

【式内社】より

…起源は不詳であるがおよそ7世紀末の白鳳期ころからとみられ,しだいに数を増して,10世紀の延喜ころまでにそのような数になったものとみられる。神祇官が奉幣しまつる官幣社と,国司が奉幣しまつる国幣社とがあり,それぞれ大,小にさらに区分され,また大に名神大社(みようじんたいしや)と大社とがあった。その数をあげると,官幣大社304座・198所(名神大社124座・74所,大社180座・124所),官幣小社433座・375所,国幣大社188座・155所(名神大社161座・129所,大社27座・26所),国幣小社2207座・2133所となる。…

【神社】より

… やがて律令体制が整えられると,太政官のほかに神祇官(じんぎかん)が置かれ,神祇官は祈年,新嘗,月次,大祓などの祭りごとに天神地祇に奉幣するものとされた。神祇官が直接に奉幣する神社は官幣社,地方の神々の社で国司が奉幣する神社は国幣社と呼ばれた。10世紀の初頭にまとめられた《延喜式》には,全国で2861の神社,3132座の神名が記載されているが,そこに見える神社を後世式内社(しきないしや)という。…

【神道】より

…また式内社以外で六国史にその名を記されている391の神社を,〈国史現在社〉と呼んで,式内社につぐものとした。式内社に対しては,神祇官から奉幣することが定められていたが,平安時代のはじめに,遠隔地の神社には国司が代わって奉幣を行うようになったので,国司奉幣の神社は,神祇官奉幣の神社を官幣社と呼ぶのに対して,国幣社というようになった。 国司は任国に着くと,まず国内の主要な神社に参詣し,その後政務を執るように定められているが,その参拝の順序が固定して一宮(いちのみや),二宮,三宮の呼称がおこり,それが国内の神社の序列をあらわすことになった。…

【別格官幣社】より

…国家神道のもとでの社格の一つ。律令制下の主要な神社は,神祇官が祭祀する官社に列せられたが,平安時代初頭に僻遠の地にある神社は神祇官に代わって国司が奉幣することになったので,前者を官幣社,後者を国幣社と称した。1868年(明治1),神祇官が再興され,71年には新しい官国幣社が定められたが,官幣社は歴代天皇・皇族をまつる神社と皇室の尊崇の厚かった神社,国幣社は延喜の制における国幣社と国土経営上重要な役割を果たした神社が列せられ,官幣社,国幣社ともに大・中・小の社格に分けられた。…

※「国幣社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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