石綿健康被害救済制度

共同通信ニュース用語解説 「石綿健康被害救済制度」の解説

石綿健康被害救済制度

アスベスト(石綿)健康被害救済制度 国は2006年、石綿を吸って中皮腫肺がんなどを患った人のうち、石綿工場などで働いて労災給付を受けられる元労働者に加え、工場周辺住民など労災対象外の人に医療費などの手当を支給する「石綿健康被害救済制度」を創設。22年に遺族向け給付金の請求期限が延長されるなど、救済措置が拡大された。国に損害賠償を求めて訴訟を起こした当事者には、要件を満たせば国が和解に応じて賠償金を支払っている。ただ、石綿疾患は潜伏期間が長いことから、損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)を経過しているとして認められないケースもある。

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