石綿健康被害救済

共同通信ニュース用語解説 「石綿健康被害救済」の解説

石綿健康被害救済

アスベスト(石綿)健康被害救済 国は2006年、石綿を吸って中皮腫肺がんなどを患った人のうち、石綿工場などで働いて労災給付を受けられる元労働者に加え、工場周辺住民など労災対象外の人に医療費などの手当を支給する「石綿健康被害救済制度」を創設。22年に遺族向け給付金の請求期限が延長されるなど、救済措置が拡大された。国に損害賠償を求めて訴訟を起こした当事者には、要件を満たせば国が和解に応じて賠償金を支払っている。ただ、石綿疾患は潜伏期間が長いことから、損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)を経過しているとして認められないケースもある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む