石綿健康被害救済

共同通信ニュース用語解説 「石綿健康被害救済」の解説

石綿健康被害救済

アスベスト(石綿)健康被害救済 国は2006年、石綿を吸って中皮腫肺がんなどを患った人のうち、石綿工場などで働いて労災給付を受けられる元労働者に加え、工場周辺住民など労災対象外の人に医療費などの手当を支給する「石綿健康被害救済制度」を創設。22年に遺族向け給付金の請求期限が延長されるなど、救済措置が拡大された。国に損害賠償を求めて訴訟を起こした当事者には、要件を満たせば国が和解に応じて賠償金を支払っている。ただ、石綿疾患は潜伏期間が長いことから、損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)を経過しているとして認められないケースもある。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む