砂川事件判決

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砂川事件判決

駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、最高裁が1959年、外国の軍隊が駐留しても憲法9条の「戦力」には該当しないなどとした判決。個別的、集団的の明示をせず「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは国家固有の権能行使として当然」と指摘した。「日米安保条約のような高度の政治性を有するものが違憲かどうかは一見、極めて明白に違憲無効と判断されない限り、司法審査になじまない」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

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