砂川事件判決

共同通信ニュース用語解説 「砂川事件判決」の解説

砂川事件判決

駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、最高裁が1959年、外国の軍隊が駐留しても憲法9条の「戦力」には該当しないなどとした判決。個別的、集団的の明示をせず「わが国が存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは国家固有の権能行使として当然」と指摘した。「日米安保条約のような高度の政治性を有するものが違憲かどうかは一見、極めて明白に違憲無効と判断されない限り、司法審査になじまない」との「統治行為論」を用いた判決として知られる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む