ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「碇泊料」の意味・わかりやすい解説 碇泊料ていはくりょうdemurrage 傭船契約上予定された碇泊期間経過後の船積みまたは陸揚げのため特に船舶を碇泊させた期間につき傭船者が船舶所有者に対して支払う報酬 (商法 741条2項,752条2項,国際海上物品運送法 20条1項) 。碇泊期間内に船積みまたは陸揚げが完了した場合にその節約日数に応じて船舶所有者が傭船者に対して支払う早出料の逆であって,滞船料ともいう。碇泊料の性質は,当事者の特約に基づいて碇泊した場合は一種の報酬であるが,そうでない場合は傭船者の船積みまたは陸揚げの遅滞によって生じた損害賠償である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by