社内預金引当信託(読み)しゃないよきんひきあてしんたく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社内預金引当信託」の意味・わかりやすい解説

社内預金引当信託
しゃないよきんひきあてしんたく

民間企業が破産または会社更生手続開始などにより社内預金返還が不可能となる事態を予想し,社内預金利用者を保護するための一手段として 1966年の労働基準法施行規則の一部改正に伴って創設された信託制度で,68年から実施されたもの。社内預金制度を実施している会社が委託者 (兼収益受益者) となり,多数の社内預金者を元本受益者として会社所有の金銭有価証券 (あらかじめ会社資産と分離して信託財産とする) を信託会社に信託し,合同運用指定金銭信託または管理有価証券信託を締結する。

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