ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有価証券信託」の意味・わかりやすい解説
有価証券信託
ゆうかしょうけんしんたく
securities in trust
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信託引受けにあたり信託財産として有価証券を受け入れる信託。信託目的により管理信託、運用信託、処分信託に分類される。管理信託は、証券所有者が証券の管理を受託者に依頼するもので、単に保管だけでなく、利息、配当金、償還金の取立て、新株式の引受け、議決権の行使などを内容とし、証券面に信託財産であることが表示される。運用信託は、受託者に証券の管理だけでなく運用も依頼し、証券本来の配当・利息などの取得のほか、運用による利益まで取得しようとするもの。運用方法には、受託証券を貸し付けて賃貸料を得る貸付運用と、受託証券を担保に資金を借り入れ、その資金を貸し付けて貸付利息と借入利息の差益を得る担保運用とがある。処分信託は、証券所有者が証券の処分を受託者に依頼するものであるが、証券の処分は比較的容易であるため、処分信託が利用されることはない。2008年(平成20)3月末時点で、その受託残高は52兆5655億円となっている。
[麻島昭一]
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