日本大百科全書(ニッポニカ) 「神意裁判」の意味・わかりやすい解説
神意裁判
しんいさいばん
神判ともいう。神の示現によって、犯罪の有無、事実の真偽を決する方法。時期により程度の差があれ、神の支配する社会であった上代、および上代法の復活した中世に行われた。上代の神判として有名なのは盟神探湯(くかたち)であり、允恭(いんぎょう)天皇の4年に氏姓(うじかばね)が乱れているのを正すために、甘橿丘(あまかしのおか)の辞禍崎(ことまかへのさき)に探湯瓮(くかべ)を据えて諸人に盟神(くかたち)をさせたことは有名である。また中世では鎌倉時代に、起請文を書いて神社のお堂にお籠(こも)りして、その間に起きた法定の起請の失(たとえば起請文を書いたあと病気になること)が起きるや否やによって、犯罪の有無等を判断する参籠起請(さんろうきしょう)が行われ、室町時代には、盟神探湯の復活ともいうべき湯起請(ゆぎしょう)が行われた。
[石井良助]