参籠起請
さんろうきしょう
鎌倉時代における証拠方法の一つ。鎌倉幕府法上、証拠方法は、証文、証人、起請文(きしょうもん)という順序があり、その証文、証人のいずれでも証明できない場合に、起請文を用いることが許されたが、これが参籠起請である。ある人の事実に関する主張が真実であるか否かが証文、証人によって判断できない場合に、その者をして主張を起請文に書かせて、一定期間、神社の社殿に参籠させ、その間に失、すなわち起請の失が起こるか否かによって、その言の真否を決めるものである。起請の失は、その主張の不実なことを神が示す徴憑(ちょうひょう)と考えられたものであって、鼻血が出ること、起請文を書いたのち病気になること、ネズミに衣装が食われること、などの8か条が定められていた。
[石井良助]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の参籠起請の言及
【神判】より
…例えば火神判は鉄火(灼熱した鉄棒を握らせる),神水神判は神水起請(しんすいきしよう),沸油神判は[盟神探湯](くかたち),[湯起請](熱湯の中の石をとらせる)が類似のものであり,また抽籤神判にあたる鬮(くじ)とりもしばしば行われた。日本で行われた神判としては,このほか,参籠起請(2日,3日または7日,14日などあらかじめ決められた日数を社頭に参籠させる),村起請(多数の村人をいっせいに参籠させることか),落書(らくしよ)起請(無記名の落書で犯罪者を投票させる)などをあげることができる。このうち落書起請については,犯人捜査の手段にすぎず神判とはいえないとする説もあるが,票がはいること自体神意とされたことを考えれば,やはり神判の一つとみなすべきである。…
※「参籠起請」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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