出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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…禁反言と訳されている英米法上の法理。この言葉には,さまざまの用法があるが,実際に最もしばしば問題になるのは,〈法廷外の行為による禁反言estoppel in pais〉あるいは〈エクイティ上の禁反言equitable estoppel〉とよばれる場合である。…
…第1に,本人が第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合には,実際にその他人に代理権が与えられていなくても,その他人が代理人として行った行為の効果は本人に帰せられる(民法109条)。これは,自己の先行する言動に反する主張をすることは許されないという禁反言(エストッペルestoppel)の法理の適用である。表見代表取締役や表見支配人の行為による責任(商法262,42条),名板貸(ないたがし)による責任(23条)なども同じ趣旨の制度である。…
※「禁反言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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