デジタル大辞泉 「私用文書等毀棄罪」の意味・読み・例文・類語 しようぶんしょとう‐ききざい【私用文書等毀棄罪】 権利・義務に関する他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。刑法第259条が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。親告罪の一つ。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例