私道負担(読み)しどうふたん

不動産用語辞典 「私道負担」の解説

私道負担

不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を「私道負担」といいます。 この私道には建築基準法上の道路となる私道以外にも、
通行地役権の目的となっているようなものも含みます。 また、私道について所有権共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれます。
宅建業法で規定する「重要事項の説明」では、宅建業者に対して、取引の際にはあらかじめ「私道に関する負担に関する事項」を説明することが義務付けられています。私道負担のあることを知らずに不動産取引をした購入者に対して、損害を与えないよう、あらかじめ私道の負担の内容を説明する義務を課したものです。

出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む