デジタル大辞泉 「立会外取引」の意味・読み・例文・類語 たちあいがい‐とりひき〔たちあひグワイ‐〕【立会外取引】 ⇒時間外取引 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
知恵蔵 「立会外取引」の解説 立会外取引 証券取引所の立会時間外に行う取引のこと。時間外取引とも呼ばれる。日本においては、特に東京証券取引所の立会時間外(午前8時20分から午前9時、午前11時から午後0時30分および午後3時から午後4時30分)に電子取引ネットワークシステムであるToSTNeTを使って行う取引のことを指す。取引の種類は単一銘柄取引、バスケット対当取引(15銘柄以上でかつ売買代金1億円以上の株式)および終値取引がある。なお、従来、立会外取引は公開買い付けの対象外とされていたが、2005年の証券取引法改正により、買い付け後の株券等所有割合が3分の1を超える場合には、公開買い付けによらなければならない、とされた。金融商品取引法でも同じ規制内容となっている。 (熊井泰明 証券アナリスト / 2008年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報 Sponserd by
会計用語キーワード辞典 「立会外取引」の解説 立会外取引 証券取引所を通じて行われる時間外取引のことをさします。株価に大きなインパクトを与えることなく大口の取引ができるため、企業の自社株買いや機関投資家が複数の銘柄を一度に売買する「バスケット取引」などに使われています。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報 Sponserd by