デジタル大辞泉
「立会外取引」の意味・読み・例文・類語
たちあいがい‐とりひき〔たちあひグワイ‐〕【立会外取引】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「立会外取引」の解説
立会外取引
証券取引所の立会時間外に行う取引のこと。時間外取引とも呼ばれる。日本においては、特に東京証券取引所の立会時間外(午前8時20分から午前9時、午前11時から午後0時30分および午後3時から午後4時30分)に電子取引ネットワークシステムであるToSTNeTを使って行う取引のことを指す。取引の種類は単一銘柄取引、バスケット対当取引(15銘柄以上でかつ売買代金1億円以上の株式)および終値取引がある。なお、従来、立会外取引は公開買い付けの対象外とされていたが、2005年の証券取引法改正により、買い付け後の株券等所有割合が3分の1を超える場合には、公開買い付けによらなければならない、とされた。金融商品取引法でも同じ規制内容となっている。
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