章程(読み)ショウテイ

デジタル大辞泉 「章程」の意味・読み・例文・類語

しょう‐てい〔シヤウ‐〕【章程】

規則法式を箇条書きにしたもの。おきて。規程
事務執行上の細則

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精選版 日本国語大辞典 「章程」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ていシャウ‥【章程】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「章」「程」はともにきまりの意 )
  2. ( ━する ) おきて。規則。法度。規定の箇条書き。のり。また、おきてとして定めること。
    1. [初出の実例]「皆有章程、曲尽事冝」(出典:続日本紀‐養老二年(718)四月乙亥)
    2. 「英国に於ては、此鉄軌を免許せざりしに〈略〉今は免許せんとて、其法を章程すると」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉一)
    3. [その他の文献]〔漢書‐高帝紀下〕
  3. 事務執行の細則。
    1. [初出の実例]「政学に達し、議院の章程(シャウテイ)に練熟したる者を登庸すべし」(出典:明治月刊(1868)〈大阪府編〉四)
    2. [その他の文献]〔陸‐石闕銘〕

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普及版 字通 「章程」の読み・字形・画数・意味

【章程】しよう(しやう)てい

法式。規則。〔史記太史公自序興り、何律令をし、韓信軍法を申(の)べ、張を爲(つく)り、叔孫禮儀を定む。則ち學彬彬として稍み、詩書にして(まじ)はり出づ。

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