第二種原動機付自転車(読み)ダイニシュゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 「第二種原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐げんどうきつきじてんしゃ【第二種原動機付(き)自転車】

道路運送車両法による車両区分の一。原動機付き自転車のうちエンジン排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4キロワット超のもの、電動機定格出力が600ワット超1キロワット以下のもの、そのいずれかに該当する一般原動機付き自転車のこと。一般道路では上限60キロでの走行が可能。運転には小型限定・普通・大型のいずれかの二輪免許が必要。原付き二種。→第一種原動機付き自転車

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