道路法上の道路であって、いわゆる高速道路ではない通行料金が無料の道路をさし、一般国道、都道府県道、市町村道からなる。なお、農道、林道等は道路法上の道路ではないので、一般道路には含まれない。しかし、「一般道路」という法的な定義や区分は存在しない。
従来は揮発油税をはじめとする自動車関係諸税を財源とする道路特定財源によって整備され、その安定的な整備が道路五か年計画によって実施されていた。しかし、2009年(平成21)に道路特定財源が一般財源化されたことによって、現在は一般財源によって整備されている。
一般道路には、交通量が非常に多く車線数も多い都道府県道がある一方で、歩道も十分整備されていない国道もある。また、高速道路は有料であることがほとんどである一方で、国土交通大臣が整備主体となる「新直轄方式」とよばれる無料の高速道路もある。このように道路の種別や区分は、現在たいへんわかりにくいものとなっている。自動車関係諸税の見直し、高速道路の料金体系の見直しと関連して、わかりやすい道路の区分が求められている。
[竹内健蔵]
『杉山武彦監修、竹内健蔵・根本敏則・山内弘隆編『交通市場と社会資本の経済学』(2010・有斐閣)』
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