第一種原動機付自転車(読み)ダイイッシュゲンドウキツキジテンシャ

デジタル大辞泉 「第一種原動機付自転車」の意味・読み・例文・類語

だいいっしゅ‐げんどうきつきじてんしゃ【第一種原動機付(き)自転車】

道路運送車両法による車両区分の一。原動機付き自転車のうち、エンジン排気量が50cc以下のもの、排気量が50cc超125cc以下であっても最高出力が4キロワット以下のもの、原動機の定格出力が600ワット以下のもの、そのいずれかに該当する一般原動機付き自転車のこと。最高速度は30キロ以下。運転には原付き免許、または普通自動車免許などに付帯する免許が必要。原付き一種。→第二種原動機付き自転車
[補説]特定小型原動機付き自転車も区分上これに含まれる。

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