デジタル大辞泉 「筆界特定制度」の意味・読み・例文・類語 ひっかい‐とくていせいど【筆界特定制度】 筆界についての紛争を解決する制度。土地の所有権者が意見と資料を添えて法務局に申請すると、筆界特定登記官が外部の専門調査員の現地調査の結果に基づき、筆界を特定する。平成17年(2005)4月の不動産登記法の改正により導入。平成18年(2006)1月施行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「筆界特定制度」の意味・わかりやすい解説 筆界特定制度ひっかいとくていせいど →不動産登記法 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例