精選版 日本国語大辞典 「籍没」の意味・読み・例文・類語 せき‐ぼつ【籍没】 〘 名詞 〙 犯罪者の財産を官府がとりあげること。没収。[初出の実例]「籍其門とは一門を籍没してとて籍を削てのけて徒隷の下部にして士伍には歯せまいぞ」(出典:史記抄(1477)五)[その他の文献]〔魏志‐王脩伝〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「籍没」の読み・字形・画数・意味 【籍没】せきぼつ 財産を没収する。〔三国志、魏、王脩伝〕太を破り、審配等の家財を沒するに、物貲(ぶつし)を以て數ふ。南皮を破るにんで、脩の家をするに、は十斛に滿たず、書數百卷り。字通「籍」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報