(たまたま)
せられ、當(まさ)に
るべし。~曰く、~代人未だ至らず。~豈に黜
(ちゆつたい)の故を以て、
家の務めを廢すべけんやと。是(ここ)に於て統攝懈(おこた)らず。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
東日本大震災を受け2011年6月に成立した津波対策推進法で、故事「稲むらの火」にちなみ、11月5日と定めた。江戸時代の1854年11月5日(旧暦)、安政南海地震で大津波が発生。現在の和歌山県広川町で...