継庄(読み)つぎのしよう

日本歴史地名大系 「継庄」の解説

継庄
つぎのしよう

現姫路市継一帯に比定される山城石清水いわしみず八幡宮領の庄園。保元三年(一一五八)一二月三日の官宣旨(石清水文書)に宮寺(石清水八幡宮護国寺)領として「継庄」がみえる。このとき朝廷は宮寺別当と石清水八幡宮の宿院極楽寺院主を兼ねる紀勝清の訴えを認め、継庄などに対しての領家・預所・下司・公文などの私的な譲渡処分を停止している。元暦二年(一一八五)一月九日、源頼朝は継庄ほかの八幡宮寺領への武士乱暴を停止するよう命じている(「源頼朝下文案」同文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む