日本歴史地名大系 「継庄」の解説 継庄つぎのしよう 兵庫県:姫路市旧飾磨郡地区継村継庄現姫路市継一帯に比定される山城石清水(いわしみず)八幡宮領の庄園。保元三年(一一五八)一二月三日の官宣旨(石清水文書)に宮寺(石清水八幡宮護国寺)領として「継庄」がみえる。このとき朝廷は宮寺別当と石清水八幡宮の宿院極楽寺院主を兼ねる紀勝清の訴えを認め、継庄などに対しての領家・預所・下司・公文などの私的な譲渡処分を停止している。元暦二年(一一八五)一月九日、源頼朝は継庄ほかの八幡宮寺領への武士の乱暴を停止するよう命じている(「源頼朝下文案」同文書)。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by