緊急事態応急対策拠点施設(読み)キンキュウジタイオウキュウタイサクキョテンシセツ

デジタル大辞泉 の解説

きんきゅうじたいおうきゅうたいさく‐きょてんしせつ〔キンキフジタイオウキフタイサク‐〕【緊急事態応急対策拠点施設】

原子力災害が発生した際に、国・都道府県・市町村および原子力事業者などの関係者が集まり、情報共有・意思統一を図りながら対策活動を推進するための拠点となる施設。平成12年(2000)、原子力災害対策特別措置法に基づいて、原子力施設から20キロメートル未満に設置された。全国に22か所ある。平常時は原子力規制委員会の原子力防災専門官・原子力保安検査官が常駐し、防災体制の強化に取り組む。原子力緊急事態発生時には、国・地方公共団体・事業者などの間で情報を交換し、相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会が設置される。平成11年(1999)に発生したJCO臨界事故の教訓を踏まえて設置された。原子力防災センター。オフサイトセンター。

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