げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう〔‐トクベツソチハフ〕【原子力災害対策特別措置法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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原子力災害対策特別措置法【げんしりょくさいがいたいさくとくべつそちほう】
原子力災害発生時に政府,地元自治体が適切に対処するための法律。原子力災害から国民の生命,身体,財産を保護することを目的としている。1999年9月に起きた東海村臨界事故をきっかけに同年12月成立,施行は2000年6月(施行時は森喜朗・自公連立内閣)。事業者に事故発生時の報告,放射線測定設備設置,防災業務計画策定,防災組織設置を義務づけている。政府は重大事故の場合は緊急事態宣言を発令,対策本部,現地対策本部を設置し,必要事項を関係省庁,自治体に指示する。さらに,原子力施設のある都道府県に緊急事態応急対策拠点(オフサイトセンター)を置くことなどを制定している。2011年3月11日午後14時46分頃に起こった,東日本大震災と東京電力福島第一原発の大事故の発生で,政府は,同日午後7時06分,この法律に基づき,はじめて原子力緊急事態宣言を出した。しかし,同法が定める,オフサイトセンターや放射線測定設備などが巨大地震と大津波の影響で機能喪失に陥るなど,緊急事態の応急対策や災害事後対策の不備がただちに露呈した。史上最悪レベルの事故となった福島第一原発事故の発生で,重大事故発生時の対策の根幹をなす同法及び関連法の規定が充分なものであるかどうか,検証が求められている。
→関連項目原子力災害補償|原子力保険|災害対策基本法
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