ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「罪状認否手続」の意味・わかりやすい解説
罪状認否手続
ざいじょうにんぴてつづき
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…起訴(罪状)認否手続と訳され,英米法系の諸国において,公訴提起後,被告人を公判廷に出頭させて,起訴事実に対する被告人の答弁を求める手続をいう。被告人による有罪(および不抗争)の答弁が記録されたときは,公判における事実審理を行わずに有罪が決定され,直ちに刑の量定手続に入る。アメリカでは起訴事件全体の90%,重罪事件の70~80%が本制度で処理されている。その数からもわかるように,訴訟の経済・効率化および手続の迅速化など,刑事司法上果たしている役割は大きい。…
※「罪状認否手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...