アレインメント(読み)あれいんめんと(英語表記)arraignment

翻訳|arraignment

日本大百科全書(ニッポニカ) 「アレインメント」の意味・わかりやすい解説

アレインメント
あれいんめんと
arraignment

罪状認否または起訴認否手続と訳される。英米法系の刑事訴訟では、裁判所法廷被告人を呼び出し、起訴状を読んで聞かせ、起訴事実についてそれを認めるか否かをたずねる。この手続をアレインメントといい、有罪答弁(不抗争の答弁)があれば事実審理を省略し、ただちに有罪の判決を下すことができ、無罪の答弁があったときに初めて証拠調べが行われる。裁判の迅速化に役だっているが、有罪答弁の任意性、正確性、訴追側との取引があるなどの点で、問題の指摘も多い。日本の刑事訴訟法第319条2項・3項は、起訴された犯罪について有罪であることを自認自白)しただけでは有罪とされない旨を規定し、この手続の採用を禁止している。なお、簡易公判手続(刑事訴訟法291条の2)は、この手続を参考にして規定されたものである。

[大出良知]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アレインメント」の意味・わかりやすい解説

アレインメント
arraignment

英米法の刑事手続において,被告人を法廷に出頭させ,裁判所がこれに被疑事実を告知し,その答弁を求めることで,罪状認否手続とも呼ばれる。被告人がこれに対し有罪の答弁 plea of guiltyをしたときは,犯罪事実に関する審理 trialは行われず,ただちに量刑の手続に入る。アメリカでは,80%以上もの事件がこれで迅速に処理されている。日本では,憲法 38条3項と抵触する疑いがあることなどから,この制度そのものは採用されていないが (刑事訴訟法 319条3項) ,1953年の刑事訴訟法改正によって設けられた簡易公判手続 (291条の2) はこれを参考にしたものだといわれる。

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