美濃勅旨(読み)みののちよくし

日本歴史地名大系 「美濃勅旨」の解説

美濃勅旨
みののちよくし

安貞二年(一二二八)八月五日の七条院処分目録案(東寺百合文書)に「修明門院御処分御所庄々」の一として、「河内国 美濃勅旨 可被止本所」とみえる。七条院御領三八ヵ所のうち、美濃勅旨など一七ヵ所を修明門院が四辻宮親王家に譲ったことを示す。正和三年(一三一四)七月三日の尊治親王令旨案(同文書)によれば、美濃勅旨を含む「七条院御領十七ケ所」が尊治親王(のちの後醍醐天皇)から四辻宮親王家に返還されているので、これより先に四辻宮から大覚寺統に譲られていたものとみられる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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