群島の国際法上の地位(読み)ぐんとうのこくさいほうじょうのちい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「群島の国際法上の地位」の意味・わかりやすい解説

群島の国際法上の地位
ぐんとうのこくさいほうじょうのちい

群島国家とは全体が1または2以上の群島から成る国家をいうが (フィリピンインドネシアフィジーモーリシャスなど) ,従来国民・政治・経済・社会・文化的な一体性を確保する目的のために,群島の最も外側の島を結んで直線基線 (これを群島基線という) を引き,群島基線の内側水域,すなわち群島水域とその上空海底およびその地下,ならびにこれらの場所にある資源に群島国家の主権が及ぶことを規定している (国連海洋法条約 49条) 。同条約 52条は群島水域内の無害通航権を規定しているが,53条に従って,群島国家は群島水域および隣接する領海において群島航路帯の指定を行うことができ,そこでは継続的かつ迅速で妨げられることのない通過目的のみのための群島航路帯通航権が認められる。

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