日本大百科全書(ニッポニカ) 「育児手当」の意味・わかりやすい解説 育児手当いくじてあて 1994年(平成6)に健康保険法が改正される前の医療保険給付の一つ。被保険者(または被扶養者である配偶者)が分娩(ぶんべん)し、引き続きその出生児を育てる場合には、育児手当金として胎児1人につき2000円(配偶者の場合も同様)が支給されていた。しかし、前記の法改正によって出産育児一時金が創設され、それに伴って育児手当金は廃止された。[小谷浩之][参照項目] | 出産育児一時金 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例