健康保険法(読み)ケンコウホケンホウ

デジタル大辞泉 「健康保険法」の意味・読み・例文・類語

けんこうほけん‐ほう〔ケンカウホケンハフ〕【健康保険法】

事業所の雇用労働者およびその被扶養者対象とする健康保険について定めている法律。大正11年(1922)制定、昭和2年(1927)から全面実施。→国民健康保険法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「健康保険法」の意味・読み・例文・類語

けんこうほけん‐ほうケンカウハフ【健康保険法】

  1. 〘 名詞 〙 一定の事業所の雇用者被保険者とする健康保険を定めた法律。大正一一年(一九二二)に制定され、その後しばしば改正日本最初の近代的な社会保険制度を認めた法律。昭和五九年(一九八四)の改正により、日雇労働者健康保険法が組み入れられた。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「健康保険法」の意味・わかりやすい解説

健康保険法
けんこうほけんほう

大正 11年法律 70号。健康保険に関する基本的法律で,古くからある社会保障法の一つ。健康保険には中小企業を対象とする政府管掌保険と,700人以上の事業所 (2以上の事業所が共同する場合は 3000人) において事業主が厚生労働大臣認可などを受けて設立する健康保険組合管掌保険とがあり,健康保険法に定められた業種のうち,常時5人以上の従業員を使用する事業所の被用者は,強制被保険者として法律上加入が義務づけられている。被保険者には,このほかに任意継続被保険者がある。被保険者に対しては療養ならびに療養費給付傷病手当金支給,埋葬料,出産育児一時金,出産手当金などが支給される。この給付は被保険者の業務外の事由による疾病負傷,死亡または分娩についても同様に行なわれ,また被保険者の扶養家族についてもなされる。健康保険の財源は,国庫負担金および保険料で,保険料率は政府管掌保険においては法がその定率を定め,組合管掌保険においては厚生労働大臣の認可を受けて組合が決定することになっている。 2002年の改正によりサラリーマン本人などの医療費自己負担が従来の2割から3割に引き上げられ,高齢者の自己負担もこれまでの定額から定率1割へと引き上げられた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の健康保険法の言及

【医療保険】より

…それは強制加入を条件とし,指定医療機関での医療と一定の手当金が支給された。その後ヨーロッパ各国がこの制度にならい,1911年にはイギリスも国民健康保険法を制定した。当初は,保険が認める医療内容は,安価でかつ効果的な治療にかぎられ,治療期間も短いなど,制限が厳しかった。…

【社会保険】より

…社会保険は20世紀に入ってしだいに他のヨーロッパ諸国の間に普及していった。日本で最初に社会保険立法が成立したのは22年公布の健康保険法においてであるが,関東大震災のため全面実施は27年に延期された。アメリカで連邦制度としての社会保険立法が成立するのはさらに遅く35年であった。…

※「健康保険法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android