学校保健安全法は感染症予防を目的に、学校の全体または一部を臨時休業できると規定している。公立校では各自治体の教育委員会、私立校では学校法人が、学校の設置者として権限を持つ。学校全体を休業する場合は、臨時休校と言うことがある。首相や文部科学相は学校の休業を決める権限を持たないが、地方教育行政法の規定で、文科相は都道府県と市町村の教育委員会に対して必要な助言や援助をすることができる。今回の一斉休校要請は、この規定に基づく。
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