地方教育行政の組織及び運営に関する法律(1956公布)の略称で,地教行法と略す場合もある。教育委員会の設置,学校その他の教育機関の職員の身分取扱い,その他地方自治体における教育行政のしくみ・運営について定めた法律で,教育委員会の組織・権限などを規定していた教育委員会法(1948公布)が廃止され,代わって新たに制定された。そのおもな特色は,教育委員会法における教育委員の公選制(自治体住民による直接投票制)を,自治体の長が議会の同意を得て任命する制度に改めたこと,教育長の任命承認制(任命承認主体は,都道府県の教育長は文部大臣,市町村の場合は都道府県教育委員会)の導入,教育事務処理についての文部大臣の是正措置要求権の法定,さらに教育委員会にあった教育予算の提案権を自治体の長に移したことなどである。元来,第2次大戦後の教育委員会は,教育行政の民主化,地方分権,自主性確保を三つの眼目とし,とくに公選制に示されるように住民に直接責任を負って教育行政を行うという原理(教育基本法10条)を基本にしていた。しかし,本法によって,住民に対しての責任は間接的なものとなり,中央政府や一般行政からの独立性も薄れた。そこで,この住民への直接責任を少しでもとりもどそうと,教育委員の準公選(住民投票の結果を参考に委員を任命)が1981年から95年まで東京都中野区で行われた。しかしこれの廃止後同区では,97年から教育委員候補者区民推薦制度要綱が実施される一方,教育行政への区民参加条例が成立,施行されている。なお,1990年代後半からの地方分権化の動きのなかで,教育長任命承認制の廃止や,文部省と教育委員会の関係が見直されることとなった。
→教育委員会
執筆者:神田 修
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…そのうえ,当初は資格制(教育職員免許法に基づく指導主事免許状所有者を任用する制度)もとり入れられていた。ところが,この資格制が1954年に廃止され,続く56年のいわゆる〈地方教育行政法〉(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)により,上記の職務規定もなくなった。そのうえ,〈上司の命を受け〉仕事に従事するとの文言が追加され,指揮監督の関係に組みこまれることとなった。…
※「地方教育行政法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
12/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新