自動公衆送信権(読み)じどうこうしゅうそうしんけん(その他表記)right of interactive transmission

図書館情報学用語辞典 第5版 「自動公衆送信権」の解説

自動公衆送信権

公衆送信権一部インターネットなどを通じてデジタル化された著作物利用者からの求めに応じて自動的に送信することのできる権利.インタラクティブ送信権ともいう.この中には,デジタル化された著作物をサーバ(自動公衆送信装置)のディスク蓄積入力アップロード)し,利用者からの要求に応じて,その情報を自動的に送信できる状態にする権利(送信可能化権)も含まれる.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げる。同社は契約から打ち上げまでの期間で世界最短を目指すとし、将来的には...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android