デジタル大辞泉
「公衆送信権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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公衆送信権
著作者が著作物について“公衆送信を行う権利”(「著作権法」第23条).具体的には,〈1〉テレビやラジオなどによって著作物を放送できる権利(放送権),〈2〉ケーブルテレビ(CATV)や有線音楽放送などによって著作物を放送できる権利(有線放送権),〈3〉インターネットなどを通じてデジタル化された著作物を利用者からの求めに応じて自動的に送信することのできる権利(自動公衆送信権)からなる.自動公衆送信権には送信可能化権も含まれる.1997(平成9)年の「著作権法」改正により創設された.
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
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