デジタル大辞泉 「公衆送信権」の意味・読み・例文・類語 こうしゅうそうしん‐けん【公衆送信権】 著作者が、公衆に受信されることを目的として著作物を送信する権利を専有すること。平成10年(1998)1月に改正された著作権法第23条に規定される。公衆送信には、放送(テレビ、ラジオ放送)、有線放送(音楽有線放送、ケーブルテレビ)、自動公衆送信(パソコン通信、インターネットなどの双方向性送信)などがある。自動公衆送信の場合は、著作者に送信可能化権も認めている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
図書館情報学用語辞典 第5版 「公衆送信権」の解説 公衆送信権 著作者が著作物について“公衆送信を行う権利”(「著作権法」第23条).具体的には,〈1〉テレビやラジオなどによって著作物を放送できる権利(放送権),〈2〉ケーブルテレビ(CATV)や有線音楽放送などによって著作物を放送できる権利(有線放送権),〈3〉インターネットなどを通じてデジタル化された著作物を利用者からの求めに応じて自動的に送信することのできる権利(自動公衆送信権)からなる.自動公衆送信権には送信可能化権も含まれる.1997(平成9)年の「著作権法」改正により創設された.[参照項目] 自動公衆送信権 | 送信可能化権 | 著作権 | 著作権法(日本) 出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報 Sponserd by