自動公衆送信権(読み)じどうこうしゅうそうしんけん(その他表記)right of interactive transmission

図書館情報学用語辞典 第5版 「自動公衆送信権」の解説

自動公衆送信権

公衆送信権の一部.インターネットなどを通じてデジタル化された著作物を利用者からの求めに応じて自動的に送信することのできる権利.インタラクティブ送信権ともいう.この中には,デジタル化された著作物をサーバ(自動公衆送信装置)のディスクに蓄積・入力(アップロード)し,利用者からの要求に応じて,その情報を自動的に送信できる状態にする権利(送信可能化権)も含まれる.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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