自動車損害賠償責任保険プール

保険基礎用語集 の解説

自動車損害賠償責任保険プール

自賠責保険は強制保険なので保険会社等は契約の引受義務を負い、またノーロス、ノープロフィットの原則(自賠法第25条)が定められています。そこ個々の保険会社等で引受成績に差が出ないよう再保険プール(自賠法第28条の4)を設け、政府に再保険した残り40%(原動機付自転車の契約は100%)部分をプールに再保険することにより事業成績の衡平化を図っています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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