強制保険(読み)キョウセイホケン(その他表記)compulsory insurance

デジタル大辞泉 「強制保険」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐ほけん〔キヤウセイ‐〕【強制保険】

法律規定により、一定範囲の人々は例外なく加入しなければならない保険雇用保険労働者災害補償保険自動車損害賠償責任保険など。→任意保険

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精選版 日本国語大辞典 「強制保険」の意味・読み・例文・類語

きょうせい‐ほけんキャウセイ‥【強制保険】

  1. 〘 名詞 〙 法律の規定により、定められた範囲の人々に加入が強制されている保険。健康保険厚生年金保険失業保険船員保険、自動車損害賠償責任保険など。⇔任意保険

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改訂新版 世界大百科事典 「強制保険」の意味・わかりやすい解説

強制保険 (きょうせいほけん)
compulsory insurance

保険への加入が法律により強制されているものをいう。これに対し,強制されていないものは任意保険voluntary insuranceと呼ばれる。強制保険では通常保険者引受義務を課せられており,一方被保険者は加入義務を課せられている。保険加入を強制する理由は,国家公共政策または社会政策上の見地から,法律の力により一定範囲の被保険者を保険に加入させることが必要であり,また保険制度効用に著しく公的効果が認められるからである。労働者災害補償保険,厚生年金保険など社会保険はそのほとんどが強制保険である。民営保険は逆にほとんどが任意保険であるが,強制保険としては自動車損害賠償責任保険自賠責保険)がある。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「強制保険」の意味・わかりやすい解説

強制保険
きょうせいほけん

保険事業の監督に伴う強制は別として、保険の実施につきなんらかの点において強制を伴うものをいう。その強制は、設立、加入、給付、事業主体の選択などについて行われうるが、通常は保険加入に対する強制の場合だけを問題とする。強制保険では、保険関係は法律の規定に基づいて当然に成立し、これは通常、被保険者に対しては加入義務として、保険者に対しては受諾義務として現れる。公営保険は強制保険であることが少なくなく、とくに社会保険においてはそうである。強制保険において、その加入せらるべきものの範囲は、だいたいその保険の目的によっておのずから定まる。わが国にある社会保険は、健康保険、国民健康保険、船員保険、労働者災害補償保険、雇用保険、厚生年金保険、国民年金保険などで、いずれも強制保険である。自動車損害賠償責任保険も強制保険であるが、社会保険とは保険の目的が異なっている。

[金子卓治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制保険」の意味・わかりやすい解説

強制保険
きょうせいほけん
compulsory insurance

業務保険 obligatory insuranceともいう。保険の分類の一つ。保険制度の設立,それへの加入,保険給付,事業主体の選択などについて,法令などによる強行規定を伴う保険をいうが,通常は一定の要件をそなえた者に対して保険への加入が法的に強制されるものをいう。この保険においては保険契約者,被保険者に対する加入義務と保険者,保険会社に対する保険引受義務たる受諾義務が法的に規定されている。

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保険基礎用語集 「強制保険」の解説

強制保険

加入を強制される保険のことを指します。この場合、被保険者に対しては加入が、保険者に対しては引受が義務づけられるのが普通です。自動車損害賠償責任保険はその一例です。

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