自動車運送事業者への監査

共同通信ニュース用語解説 の解説

自動車運送事業者への監査

道路運送法などに基づき、国土交通省バスタクシートラックといった事業者に立ち入り、運行管理や労働時間などが適正かどうかを調べること。「一般監査」のほか事故や悪質な法令違反があった事業者に対する「特別監査」や、街頭で事業者を特定しないで行う「街頭監査」がある。旅行業法に基づく立ち入り検査は、観光庁自治体が旅行業者に対し、客への対応が適切かどうかを調べる。

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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

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