旅行業法(読み)リョコウギョウホウ

デジタル大辞泉 「旅行業法」の意味・読み・例文・類語

りょこうぎょう‐ほう〔リヨカウゲフハフ〕【旅行業法】

旅行業者と契約する旅行者を保護する法律。旅行業者は観光庁に登録し、各営業所に国家資格旅行業務取扱管理者を置く義務がある。また、年間取引額に応じて営業保証金供託し、倒産した場合には保証金の範囲内で弁済しなければならない。

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百科事典マイペディア 「旅行業法」の意味・わかりやすい解説

旅行業法【りょこうぎょうほう】

旅行業者に関する規制により旅行の安全の確保と利用者の利便の増進を図る法律。旅行あっ旋業法として1952年制定,1971年改称。旅行業者・旅行代理店業者の登録制度,適正な運営の確保,約款規制などを定める。1982年の改正買春ツアーへの関与禁止された。パック旅行などにおけるトラブルが急増したため,1996年改正により旅程保証制度が導入され,契約書記載事項の一方的変更には補償金が支払われることになった。また,倒産時の営業保証金の還付が消費者優先となった。しかし,なお改善の余地があるとの指摘もある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「旅行業法」の意味・わかりやすい解説

旅行業法
りょこうぎょうほう

昭和27年法律239号。旅行業を営む者の責任を明確にし,旅行の安全および旅行者の利便の増進をはかった法律。1952年に制定された旅行あっ旋業法を 1971年旅行業法として改正。旅行業者の国土交通省への登録,営業保証金の供託,旅行者との取引額の報告,旅行業務取扱管理者の選任,旅行業約款の決定,誇大広告の禁止,罰則規定などが設けられている。海外旅行者数の増加や旅行者の要求多様化,旅行でのトラブルの多発,販売競争の激化といった状況の変化に対応するため,1982,1995,2004年に大幅な改正が行なわれた。

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