デジタル大辞泉
「旅行業法」の意味・読み・例文・類語
りょこうぎょう‐ほう〔リヨカウゲフハフ〕【旅行業法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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旅行業法
旅行取引の適正化を目的として事業者の義務などを定めた法律。報酬を得てツアーバスや宿泊施設などを手配する事業を「旅行業」と定義し、これを行うには同法に基づく登録が必要としている。観光庁の5月の通知では、ボランティア目的で参加者を募集した団体が参加費などを受け取ると、たとえバスや宿泊の実費相当額のみでも「報酬」とみなされ同法に抵触する可能性があるとの見解を示していた。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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旅行業法【りょこうぎょうほう】
旅行業者に関する規制により旅行の安全の確保と利用者の利便の増進を図る法律。旅行あっ旋業法として1952年制定,1971年改称。旅行業者・旅行代理店業者の登録制度,適正な運営の確保,約款規制などを定める。1982年の改正で買春ツアーへの関与が禁止された。パック旅行などにおけるトラブルが急増したため,1996年改正により旅程保証制度が導入され,契約書記載事項の一方的変更には補償金が支払われることになった。また,倒産時の営業保証金の還付が消費者優先となった。しかし,なお改善の余地があるとの指摘もある。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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旅行業法
りょこうぎょうほう
昭和27年法律239号。旅行業を営む者の責任を明確にし,旅行の安全および旅行者の利便の増進をはかった法律。1952年に制定された旅行あっ旋業法を 1971年旅行業法として改正。旅行業者の国土交通省への登録,営業保証金の供託,旅行者との取引額の報告,旅行業務取扱管理者の選任,旅行業約款の決定,誇大広告の禁止,罰則規定などが設けられている。海外旅行者数の増加や旅行者の要求の多様化,旅行でのトラブルの多発,販売競争の激化といった状況の変化に対応するため,1982,1995,2004年に大幅な改正が行なわれた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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