旅行取引の適正化を目的として事業者の義務などを定めた法律。報酬を得てツアーバスや宿泊施設などを手配する事業を「旅行業」と定義し、これを行うには同法に基づく登録が必要としている。観光庁の5月の通知では、ボランティア目的で参加者を募集した団体が参加費などを受け取ると、たとえバスや宿泊の実費相当額のみでも「報酬」とみなされ同法に抵触する可能性があるとの見解を示していた。
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