観光庁(読み)カンコウチョウ

デジタル大辞泉 「観光庁」の意味・読み・例文・類語

かんこう‐ちょう〔クワンクワウチヤウ〕【観光庁】

国土交通省外局の一。平成20年(2008)10月設置観光立国推進と体制強化を図るために、国内外への情報発信観光地づくりのための地域支援、関連産業の活性化、旅行しやすい環境整備などを行う。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「観光庁」の意味・わかりやすい解説

観光庁
かんこうちょう

国土交通省の外局として、2008年(平成20)10月に設置された国の行政機関観光立国推進基本法(2006年法律第107号)施行(2007年1月)、観光立国推進基本計画閣議決定(2007年6月)を受けて一部改正された国土交通省設置法に基づき、「観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする」(第43条)。

 観光庁長官を長とし、観光産業課、国際観光政策課、国際交流振興課、観光地域振興部などが置かれている。また、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内、その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を行う、独立行政法人国際観光振興機構(通称日本政府観光局)を所管している。

[編集部]

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知恵蔵 「観光庁」の解説

観光庁

観光庁が2008年度中にも設けられる。国土交通省の観光政策課、国際観光課など6課を再編し、海上保安庁気象庁と同じような外局となる。約100人規模で長官は同省職員から選ぶ予定だ。 国交省は、06年に733万人だった日本を訪れた外国人旅行者を、2010年に年間1000万人に増やすことを目標に掲げる。07年1月に施行された観光立国推進基本法と、これに基づく基本計画に沿って、国際競争力のある観光地や観光振興に寄与する人材を育てることや、観光の発展による地域振興を目指したり、国際会議の誘致に取り組んだりしている。 観光部門を外局にすることで、より権限が強まり、省庁横断的に政策を進めることができる。同基本法が成立した際、衆参両院からも観光庁設置を求める付帯決議がなされていた。

(松村北斗 朝日新聞記者 / 2008年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「観光庁」の意味・わかりやすい解説

観光庁
かんこうちょう
Japan Tourism Agency

観光立国の実現に向けた施策の推進に関する事務を司る国の行政機関。2008年国土交通省の観光関連部門を再編し,外局として設置された。2007年に施行された観光立国推進基本法に基づき,魅力ある観光地の形成,国際観光の振興その他の観光に関する事務を行なうことを任務とし,国内外に向けた観光情報の発信や国際会議の誘致,観光に関する人材育成および活用の促進,休暇取得の推進や日本人海外旅行者の安全対策などの施策を総合的に推進する。

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百科事典マイペディア 「観光庁」の意味・わかりやすい解説

観光庁【かんこうちょう】

国土交通省の外局で観光行政を担当する政府機関(2008年10月1日設立)。観光による地域経済の活性化や国際相互理解の促進を目的としている。近年の中国,韓国などの海外観光ブームと観光行政の展開で国際競争力を失いつつある国内観光産業の振興の狙いがある。2010年までに外国人訪日観光客1000万人実現を目標としている。韓国では,日本の文科省にあたる文化・観光・体育部が観光行政にあたっている。

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