自由財産(読み)じゆうざいさん(その他表記)freies Vermögen

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自由財産」の意味・わかりやすい解説

自由財産
じゆうざいさん
freies Vermögen

破産財団に属さないで,破産者が自由に管理処分できる財産差押えが禁止されている財産 (破産法6条3項,民事執行法 131条など) ,破産宣告後に破産者がみずからの活動によって取得した財産 (新得財産) ,破産管財人が破産者のために解放した財産などである。自由財産は,破産宣告後の破産者およびその家族の生活を保障するための財産としての意味をもつとともに,破産者の取引活動によって第三者との間で生じた債権引当となる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の自由財産の言及

【破産財団】より

…破産債権者の共同の満足にあてるために独立の管理機構の下に統合される破産者の総財産。破産財団以外の破産者の財産を自由財産という。破産宣告があると債権者は個別的な権利行使を禁じられるが,債務者も財産の管理処分権を奪われ,管財人がこれを占有管理して総債権者への公平な弁済を図る。…

※「自由財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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