日本大百科全書(ニッポニカ) 「自白薬」の意味・わかりやすい解説
自白薬
じはくぐすり
麻酔分析用の薬剤で、犯罪捜査の分野でも、頑固に否認あるいは黙秘を続ける容疑者に対して同様の手法を用い容易に自白を得る試みが古くから行われており、こうした目的に使われる薬剤を自白薬とよんでいる。ある種の麻酔剤、催眠薬、鎮静剤が使われるが、もっとも多用されているのは「アミタール」(アモバルビタール)と「ペントサール」(ペントバルビタール)で、ともにバルビツール酸誘導体に属する静脈麻酔剤である。
なお、自白薬の使用については、道義的な問題をはじめ、自白が真実であるかどうか、薬剤使用による自白に証拠能力があるかどうかなど、問題点が多い。日本では刑事訴訟法によって自白の任意性が問われており、判例において薬剤による自白は裁判証拠としては取り上げられないとされている。
[幸保文治]