自衛隊海外派遣(読み)じえいたいかいがいはけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自衛隊海外派遣」の意味・わかりやすい解説

自衛隊海外派遣
じえいたいかいがいはけん

武力行使を目的としないことを前提に,国際協力の推進,平和への貢献の視点から,国際緊急援助隊,国連停戦監視団や在外邦人救出のため自衛隊を海外に派遣すること。 1954年6月,参議院で自衛隊の海外出動を禁止する決議がなされ,それ以降,自衛隊の海外派兵は一切認められてこなかった。一般に海外派兵とは,武力行使を目的として武装した部隊を他国の領土,領海,領空に派遣することを意味し,こうした海外派兵は自衛のための必要最低限度を超えるものであり,憲法上許されないとされている。また現行の自衛隊法は,国連警察軍への参加も,自衛隊にそのような任務が与えられていないため,これまで認められてこなかった。しかし 92年6月に成立した PKO協力法により,制限つきながら自衛隊の海外派遣が可能となった。

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