デジタル大辞泉 「国際緊急援助隊」の意味・読み・例文・類語
こくさい‐きんきゅうえんじょたい〔‐キンキフヱンジヨタイ〕【国際緊急援助隊】
[補説]昭和62年(1987)に施行された「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(通称JDR法)を根拠とする活動。平成4年(1992)PKO協力法の成立に伴い一部が改正され、特に大規模な災害には自衛隊の派遣が可能となった。また、PKO協力法とJDR法の対応範囲も整理されており、紛争に起因する災害にはPKOで対応し、それ以外の自然災害などには国際緊急援助隊が対応する。→ピー‐ケー‐オー(PKO)