航行期間(読み)こうこうきかん

精選版 日本国語大辞典 「航行期間」の意味・読み・例文・類語

こうこう‐きかんカウカウ‥【航行期間】

  1. 〘 名詞 〙 船舶航行することを許された期間。外洋航海に出てから再び国内の港に戻ってくるまでの期間。船舶検査証書または仮証書に記入されるもので、汽船は三か月以上一か年以内、帆船は六か月以上三か年以内。
    1. [初出の実例]「船舶の検査は船舶を日本船舶として初めて航行の用に供するとき其航行期間満了のとき〈略〉之を行ふ」(出典:船舶検査法(明治二九年)(1896)三条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android