こうこう‐きかんカウカウ‥【航行期間】
- 〘 名詞 〙 船舶が航行することを許された期間。外洋航海に出てから再び国内の港に戻ってくるまでの期間。船舶検査証書または仮証書に記入されるもので、汽船は三か月以上一か年以内、帆船は六か月以上三か年以内。
- [初出の実例]「船舶の検査は船舶を日本船舶として初めて航行の用に供するとき其航行期間満了のとき〈略〉之を行ふ」(出典:船舶検査法(明治二九年)(1896)三条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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