ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「芸娼妓契約」の意味・わかりやすい解説
芸娼妓契約
げいしょうぎけいやく
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…(1)不倫の相手との間で,妻と将来離婚し,相手と結婚する約束をし,それまで相手に扶養料を払う約束をする場合のように,家族道徳に反する行為。(2)親の借りた借金を娘が芸娼妓として働いて返済する旨の芸娼妓契約のように,人格の尊厳または自由を害する行為。(3)人を殺す対価として金員を与える約束のように,社会的な倫理に反する行為。…
※「芸娼妓契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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