ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「芸娼妓契約」の意味・わかりやすい解説
芸娼妓契約
げいしょうぎけいやく
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…(1)不倫の相手との間で,妻と将来離婚し,相手と結婚する約束をし,それまで相手に扶養料を払う約束をする場合のように,家族道徳に反する行為。(2)親の借りた借金を娘が芸娼妓として働いて返済する旨の芸娼妓契約のように,人格の尊厳または自由を害する行為。(3)人を殺す対価として金員を与える約束のように,社会的な倫理に反する行為。…
※「芸娼妓契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一粒の種子をまけば万倍になって実るという意味から,種まき,貸付け,仕入れ,投資などを行えば利益が多いとされる日。正月は丑(うし),午(うま)の日,2月は寅(とら),酉(とり)の日というように月によって...
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
7/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
6/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
5/20 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫を追加