虚偽告訴の罪(読み)きょぎこくそのつみ

百科事典マイペディア 「虚偽告訴の罪」の意味・わかりやすい解説

虚偽告訴の罪【きょぎこくそのつみ】

人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告等をする罪(刑法172条)。刑は3月以上10年以下の懲役。この申告は必ずしも告発・告訴の形式をとる必要はない。自白による刑の減免がある。かつては誣告(ぶこく)罪と称した。

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