虚偽告訴の罪(読み)きょぎこくそのつみ

百科事典マイペディア 「虚偽告訴の罪」の意味・わかりやすい解説

虚偽告訴の罪【きょぎこくそのつみ】

人に刑事または懲戒処分を受けさせる目的で,虚偽申告等をする罪(刑法172条)。刑は3月以上10年以下の懲役。この申告は必ずしも告発告訴形式をとる必要はない。自白による刑の減免がある。かつては誣告(ぶこく)罪と称した。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む