虚偽告訴の罪(読み)きょぎこくそのつみ

百科事典マイペディア 「虚偽告訴の罪」の意味・わかりやすい解説

虚偽告訴の罪【きょぎこくそのつみ】

人に刑事または懲戒処分を受けさせる目的で,虚偽申告等をする罪(刑法172条)。刑は3月以上10年以下の懲役。この申告は必ずしも告発告訴形式をとる必要はない。自白による刑の減免がある。かつては誣告(ぶこく)罪と称した。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む