虚偽告訴等罪(読み)キョギコクソトウザイ

デジタル大辞泉 「虚偽告訴等罪」の意味・読み・例文・類語

きょぎこくそとう‐ざい【虚偽告訴等罪】

他人刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪誣告罪ぶこくざい

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 刑事処分

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む