デジタル大辞泉 「虚偽告訴等罪」の意味・読み・例文・類語 きょぎこくそとう‐ざい【虚偽告訴等罪】 他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、偽りの告訴・告発などをする罪。警察などへの虚偽告発だけでなく、他の役所などへの虚偽申告も含まれる。刑法第172条が禁じ、3か月以上10年以下の懲役に処せられる。虚偽告訴罪。誣告罪ぶこくざい。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例